1.虐待の発生・再発防止のための指針

古民家ゆめの森こども園では、障害者虐待防止法及び児童虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の目的のため、利用者に対する虐待の禁止、虐待の予防及び 早期発見のための措置等を定め、全ての職員がこれらを認識し、本指針を遵守して福祉の増進に努める。また、事業所内における虐待を防止するために、職員へ研修を実施する。

2.虐待の発生・再発防止のための基本方針

障害者虐待防止法・児童虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊厳を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、虐待防止の徹底とともに虐待の早期発見・早期対応に努める。

(1)定期的な教育・研修(年1回)の実施
(2)新任者に対する虐待の発生・再発防止のための研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施

3.虐待の発生・再発防止に向けた体制

当事業所では利用者の安全と人権保護の観点から、虐待の防止とその適切な対応の推進に関する虐待防止委員会を設置する。

①設置目的

  • 事業所内等での虐待の発生・再発防止に向けた現状把握及び改善の検討を行う
  • 職員倫理綱領を職員に周知し、行動規範とするよう啓発する
  • 「虐待の早期発見チェックリスト」の結果による調査を必要な場合に実施する。
  • 虐待が発生した場合、適切に対処するとともに虐待防止の指揮を執る
  • 虐待の発生・再発防止に関する職員全体への指導を行う

②虐待防止委員会の構成員

虐待防止責任者  前島由美
虐待防止委員長  高橋幸乃
虐待防止委員   古民家ゆめの森こども園スタッフ一同

③虐待防止委員会の開催
1年に1回開催する

④虐待の発生・再発防止に向けての研修
全職員を対象に年1回実施する。また採用時も同様に実施する。
研修の企画や実施、記録の作成は虐待防止委員会が行う。

4.指針の閲覧について

当事業所の虐待の発生・再発防止に向けた指針は、求めに応じていつでも利用者及び家族等が自由に閲覧できるように、当事業所のホームページにて公表する。

本指針は、令和5年4月1日より施工する。

虐待解決の流れ

虐待通報の受付

虐待通報の受付 通報は、面談、電話、書面、メール等により虐待防止委員長が随時受け付けます。

STEP
1

虐待通報の報告・確認

虐待の報告・確認 受け付けた通報は、虐待防止対応責任者に報告します。

STEP
2

虐待通報の解決

虐待防止対応責任者は、虐待通報者と誠意をもって話し合い、解決に努めます。

STEP
3

虐待通報の記録・報告

虐待防止対応責任者は、虐待通報受付から解決、改善までの経緯と結果について書面により記録し、
虐待通報者対して改善結果について書面にて報告を行います。

STEP
4