1.感染症の予防及びまん延防止のための指針
当施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるための体制を整備することを目的に、感染症の予防及びまん延防止のための指針を定め、利用者及び職員の安全確保を図ることとする。
2.感染症の予防及びまん延防止の職員研修に関わる基本方針
療育に携わる全ての職員に対して、感染症の予防及びまん延の防止のための職員教育を行う。
感染症が発生した場合に記録し共有することで再発を防ぐ。
(1)定期的な教育・研修(年2回)の実施
(2)新任者に対する感染症の予防及びまん延防止のための研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施
3.感染症の予防及びまん延防止に向けた体制
当事業所では、感染症の予防及びまん延防止に向けて感染対策委員会を設置します。
①設置目的
- 事業所内等での感染症の予防及びまん延防止に向けた現状把握及び改善の検討を行う
- 感染症が発生した場合、適切に対処するとともに感染対策及び拡大防止の指揮を執る
- 利用者や職員の健康状態の把握する
- 感染症の予防及びまん延防止に関する職員全体への指導を行う
②感染対策委員会の構成員
感染対策対応責任者 前島由美
感染対策委員長 高橋幸乃
感染対策委員 古民家ゆめの森こども園スタッフ一同
③感染対策委員会の開催
3か月に1回開催する
④感染症の予防及びまん延防止に向けての研修
全職員を対象に年2回実施する。また採用時も同様に実施する。
研修の企画や実施、記録の作成は感染対策委員会が行う。
4.指針の閲覧について
当事業所の感染症の予防及びまん延防止に向けた指針は、求めに応じていつでも利用者及び家族等が自由に閲覧できるように、当事業所のホームページに公表します。
本指針は、令和6年4月1日より施工する。